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売却諸経費

アパートやテナントビルなどの収益不動産を売却する際の諸経費を予め把握しておきましょう。
物件にもよりますが、売却費用はおおよそ売買価格の4%?5%程度です。
詳細は担当者にお尋ねください。

仲介手数料 不動産会社にお支払いする費用です。
司法書士への登記費用 お借り入れが残っている場合に登記されている抵当権を抹消して頂きます。
印紙代 売買契約書に貼付します。金額は契約金額によって変わります。
敷地境界の測量 買主様に売り渡す際は隣地の所有者と境界を確認した書面を作成し引き渡します。
譲渡税 売却によって利益(購入費<売却価格)が出た場合はかかります。詳細は税理士にお尋ねください。
〇敷金について・・・ 収益不動産の場合、入居者から預かっている敷金はそのままの金額を買主様へお引き渡し致します。
〇固定資産税について・・・ 1年間を日割りにして清算します。1月1日の所有者に課税されますので、買主様から引き渡し日?12月31日までの日割り金額を受け取り、それを支払いに充てて頂きます。
〇家賃について・・・ 日割り家賃にて清算致します。入居者様のお振込先変更のお知らせについても当社にて行います。


仲介手数料について

不動産業者に支払う仲介手数料は宅地建物取引業法でその最高限度額が定められており、不動産業者はこれを超えて受け取る事は禁じられております。
ただし、仲介手数料にかかる消費税相当分はこの上限を超えても良いことになっております。
また仲介手数料はあくまでも成功報酬ですので売買契約がまとまらなかった時は支払う必要はございません。
加えて宅地建物取引業法の免許を受けていない業者が仲介業務を行なっても手数料の請求権は生じないとされています。
この他にも仲介手数料を巡る紛争の事例が多いので、信用のできる宅地建物取引業者を選択されてください。


【国土交通大臣告示による宅地建物取引業者の報酬限度額】

取引額 売主様から 買主様から
200万円以下の部分 5.25% 5.25%
200万円超400万円以下の部分 4.2% 4.2%
400万円超の部分 3.15% 3.15%

※平成16年4月より施行された総額表示方式により消費税相当額を含んだ価格となっております。

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  また一般に、
  【取引価格×3%+60,000円】×1.05(消費税部分)=仲介手数料(消費税込)
    という簡単な計算式で算出される事もあります。


売却をご依頼いただく前の確認事項

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★トラブルのもとになる隣地との境界を確認
不動産を売買する場合、隣地との境界を確認しておくことが必要です。
境界が不明な状態で売却することはできません。
境界確認には所有者・隣地の方・道路管理者・土地家屋調査士の立ち会いのもとで行いますのでご協力下さい。(費用約15?20万円、売主様負担)


瑕疵担保責任について確認

★売却のあとに問題となる原因を先に回避しましょう。
売却した後の売主様の責任として瑕疵担保責任があります。瑕疵とは買主様が気づかなかった不具合等のことで特に次のことに注意する必要があります。
● 雨漏り、白蟻の有無
● 過去における事故(火災・自殺)
● 生活に支障のある故障等
  (ボイラー、建具、照明、アンテナ等)
● 建物の亀裂、床下浸水、土壌汚染等

当初購入時に買主様が気づかず、引越ししたあとや住み始めてから発見した時には、瑕疵担保責任として原則として売主様の責任(発見後一年間)になります。

弊社では、販売前に付帯設備表や物件状況報告書を作成しています。買主様に告知してから購入していただく事で、未然にトラブルを防いでいます。
買主様への告知が不十分であると瑕疵担保責任を負う事になるので、正確な告知をお願いしております。また、シロアリは本人の知らないことも多いので、媒介契約後にシロアリ点検(当社負担)を実施いたします。


未登記建物がある場合

★未登記の建物はありませんか?
増築した場合や昔の建物は未登記のままであることがあります。その場合、売主様で登記をおこなう必要があります。登記には多少費用がかかりますので、予めご確認ください。


守秘義務に関する方針

宅地建物取引業者には、宅地建物取引業第45条と第75条の2に「秘密を守る義務」があります。

宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、同様とする。(法第45条)
宅地建物取引業者の使用人その他の従業員は、正当なる理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業員でなくなった後でも、また同様とする。法第75条の2)

上記のように、厳しい法律があります。当社は、宮崎市内を中心に、創業以来31年の実績があります。それは、お客様からの信頼の上、当社の取引方針が皆様に支持された証です。
当社の方針としては、宅建業法を遵守する姿勢が第一にあります。当社には、様々な理由によるご売却の相談がありますが、他言することはありません。
お客様への安心取引をご提供する為、どんなことでも安心してご相談ください。


kanren

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